【米国入国に関して】
2009年1月12日から米国の入国制度が大き く変更されましたのでご注意下さい。
観光、短期商用等の90日以内の短期滞在目的で米 国を訪問される場合は、査証(ビザ)を免除されており、 米国の査証を取得する必要はありませんが、
事前に電子渡航認証システム (Electronic System for Travel Authorization:ESTA)に従って申請を行い、認証を受けることが必要となりました。
この認証を受けていないと航空機等への搭乗や米国入国を拒否されます。
査証を取得していない場合とは、乗り継ぎで米国 へ渡航するケース等も含まれます。
また、ESTAは査証免除者を対象としていますから、既 に留学や就労の米国査証をお持ちの方は、ESTAへの申 請は必要ありません。
一度認証を受けると2年間(ただし、2年以内にパ スポートの期限が切れる場合は、パスポートの有効期限日 まで)有効となります。
米国政府は、渡航する72時間前までの申請を勧めていますが、申請自体は、具体的渡航日程が決まっていな くともできますので、
米国への渡航予定がある方は余裕をもって申請する ことをお勧めします。
又、査証(ビザ)免除プログラムを利用し て日米間の渡航をされる場合は、「機械読み取り 式の旅券(MACHINE-READABLE PASSPORT、以下MRP)」の所持が必要 となります。
日本国内の各旅券事務所で発給された旅券 は全てMRP旅券となっておりますが、在外の日 本大使館・領事館で発給された旅券は一部MRP 旅券でない場合があります。
非MRP旅券の方は無査証入国が出来ませ んので、必ずご確認いただきますようお願い申し上げます。
詳細に関しては米国大使館ホームページをご参照下 さい。
https://jp.usembassy.gov/ja/visas-ja/visa-waiver-program-ja/esta-information-ja/
●2016年1月21日、米国は2015年ビザ免除プログラムの改訂及びテロリスト渡航防止法の施行を開始しました。
下記に該当する渡航者はビザ免除プログラムを利用して渡航することはできません。
ビザ免除プログラム(VWP)・ESTA渡航認証によるビザ免除対象外となる方
・イラン、イラク、スーダン、シリア、北朝鮮のいずれかの国籍を有する二重国籍者
・2011年3月1日以降にイラン、イラク、スーダン、シリア、リビア、ソマリア、イエメン、北朝鮮に渡航または 滞在したことがある
(ビザ免除プログラム参加国の軍または外交目的による渡航に対しては、限られた例外有り)
国際機関などの公務や、NGO等の人道支援、報道目的のジャーナリストは免除に該当することがありますが、原則事前のビサ取得が必要になります。
※一部条件を満たせば免除に該当する可能性があります。
詳細は下記にてご確認下さい。
https://jp.usembassy.gov/ja/visas-ja/visa-waiver-program-ja/
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【未成年の渡航に関して】
18歳未満の方が単独または片方 の親同伴で渡航する場合、両親または同行しない親からの渡航 同 意書(英文)が必要です。
修学旅行や研修旅行などの団体渡航の場合も必要です。
同意書は自由フォームで、公証を受けるよう米国当局より推奨 されています。
離婚や死別等、法的な親権者がいない場合、その理由を証明す る書類(戸籍謄本等)、片方の親を指名する出生証明書、死亡 診断書などを提出(いずれも英語)する。
なお、同意書は必ずしも入国時に提出を求められるものではありませんが、求められた際に提出できない場合、入国を拒否さ れる可能性が ございます。
詳細に関しては米国国土安全保障省 税関・国境警備局の公式サイトにてご確認ください。
https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/3643/kw/travel
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★アメリカ~航空機テロ対策による警備強化
航空機テロ対策により、空港のセキュリティーレベルが最高度まで引き上げられております。
搭乗前の検査に時間がかかり混雑することが予想されますので、ご出発の際はお時間に余裕を持って空港に行かれるようにお願いいたします(3時間~2時間半前)
また、これにより航空機内への手荷物の持込みが規制されており詳細は以下のようになっています。
◎アメリカ
○液状のものの機内への持込みが規制されており、化粧品、歯磨き粉、整髪剤、飲み物などの機内持ち込みが禁止されております
○必要不可欠な薬のみの機内持込みが可能ですが、その他処方薬においても本人の者であることが証明できる場合も持込 可能です。
○ベビーフード等乳児の身の回り品の持ち込みは認められておりますが、保護者による試食による証明が必要です。