必ずご確認ください
1. 本ページで紹介する情報は、全て日本国籍の方の条件になります。外国籍の方、外国のパスポートや公用パスポートをお持ちの方は、条件が異なる場合があります。
2. 本ページで紹介する情報は、予告なく変更となる可能性がございます。渡航前に外務省や各国大使館にご確認ください。
3. ご予約をされていない方からのビザ・出入国条件に関するお問い合わせは、お答えいたしません。
4. 当社はビザ代行のサポートをする旅行会社ですので、ビザ要否や出入国の判断はしておりません。
5. フライトの搭乗拒否・ビザ否認・出入国拒否の場合でも、当社は一切責任を負いません。
6. 都度更新に努めていますが、ビザの要否・出入国条件等の全てを網羅しているわけではございません。
※各国の国旗をクリックすると、その国の条件まで飛びます
ビザ | 不要 |
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電子渡航認証 | 必要 |
パスポート残存期間 | 帰国時まで有効なもの (入国時90日以上が望ましい) |
- 米国査証免除プログラム(VWP)によりビザなしで米国へ渡航する際、オンライン上でESTA(電子渡航認証システム)の申請が必要((乳幼児も申請が必要)
ESTAの詳細はこちら - 乗り継ぎのみの場合でもESTAの取得が必要
- 一度認証されると2年間有効、複数回渡航が可能
- ESTAでの滞在可能日数は90日以内
- ESTAは最短20分ほどで申請可否の結果が分かるが、出発の72時間前までに申請するよう推奨されている
- 就労・留学目的の滞在はビザ免除要件に該当しない為、ビザの取得が必要(ESTAは不可)
- 未成年者が一方の親または親(法定代理人)以外の方(祖父母その他親戚、有人、両親不在のグループ旅行の責任者等)に同伴されて米国に入国・米国から出国する場合、同伴しない親から子どもの渡航に対する同意書(Parental Consent / Permission Letter)を取得し、渡航時に携行することを推奨
- 新型コロナウイルスに係る措置はすべて撤廃
ビザ | 不要 |
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電子渡航認証 | 不要 |
パスポート残存期間 | 入国時6ヶ月以上 |
- 90日以内の観光・商用目的の滞在はビザ不要
- 往復予約済航空券、または第三国へ出国するための予約済航空券が入国時に必要
- 新型コロナウイルスに係る措置はすべて撤廃
ビザ | 不要 |
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電子渡航認証 | 必要 |
パスポート残存期間 | 出国予定日+1日以上 |
- 6ヶ月以内の滞在の場合、渡航前にeTAの取得が必要 詳細はこちら
- 乗り継ぎのみの場合でもESTAの取得が必要
- 一度認証されると5年間有効、複数回渡航が可能
- eTAでの滞在可能日数は6ヶ月以内
- 就労・留学目的の滞在はビザの取得が必要(eTAは不可)
- 未成年者が両親や法定後見人以外の大人と渡航する場合は、渡航同意書等を携行することを強く推奨
- 未成年者の渡航は、渡航目的・一緒に渡航する大人により携帯推奨書類が異なる 詳細とサンプルはこちら
- 新型コロナウイルスに係る措置はすべて撤廃
ビザ | 不要 |
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電子渡航認証 | 不要 |
パスポート残存期間 | 入国時3ヶ月以上 |
- 短期滞在の場合、駐日キューバ大使館や旅行代理店、キューバに乗り入れている航空会社のカウンターなどで「ツーリスト・カード」の購入が必要
- 原則として30日以内の滞在が入国時に認められる
- 米国を経由して渡航する場合、観光目的による渡航は不可
- 旅行期間全てをカバー、またキューバ国内も保険適用対象となる医療保険に加入していることが義務化
- 2023年1月23日から、入国前に専用オンラインフォーム「D’VIAJEROS」の登録が義務化 詳細はこちら
- 新型コロナウイルスに係る措置はすべて撤廃
ビザ | 不要 |
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電子渡航認証 | 不要 |
パスポート残存期間 | 入国時6ヶ月以上 |
- 90日以内の短期滞在の場合、ビザは不要
- 過去に偽造された日本のパスポートを利用した不正入国が相次いで摘発されたことがあるため、入国審査が厳格化
入国審査官のスペイン語または英語による質問(渡航目的、滞在予定、宿泊先等)に対し、適切に回答できるように準備を - 新型コロナウイルスに係る措置はすべて撤廃
ビザ | 不要 |
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電子渡航認証 | 不要 |
パスポート残存期間 | 帰国時まで有効なもの |
- 180日以内の短期滞在の場合、ビザは不要
- 往復予約済航空券もしくは第三国へ出国するための予約済航空券がないと、入国を拒否されることがある
- 新型コロナウイルスに係る措置はすべて撤廃
ビザ | 不要 |
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電子渡航認証 | 不要 |
パスポート残存期間 | 入国時6ヵ月以上 |
- パスポートの未使用査証欄:1ページ以上必要
- 30日以内の観光・商用目的の滞在はビザ不要
- 往復予約済航空券もしくは第三国へ出国するための予約済航空券が入国時に必要
- 2023年9月1日から「出入国カード兼税関申告書」がオンラインで事前入力・提出が必要 詳細と提出はこちら
- オンラインでの提出が完了できない場合には、到着時に入管職員等から紙の「出入国カード兼関税申告書」を受け取り、記入して提出
- 新型コロナウイルスに係る措置はすべて撤廃
ビザ | 不要 |
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電子渡航認証 | 不要 |
パスポート残存期間 | 入国時6ヵ月以上 |
- 90日以内の観光、商用、通過目的はビザ不要
- 観光目的の滞在に限り、入国後60日以内にオンラインで申請すれば、滞在期間の延長が可能
- 2020年11月より、出入国する全ての方は、出入国に必要な書類の提出を事前にオンライン上で提出(E-TICKET) 詳細と提出はこちら
- 新型コロナウイルスに係る措置はすべて撤廃
ビザ | 不要 |
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電子渡航認証 | 不要 |
パスポート残存期間 | 入国時3ヵ月以上 |
- 3か月以内の滞在はビザ免除
- 往復予約済航空券もしくは第三国へ出国するための予約済航空券が入国時に必要
- 滞在中の資金があることを証明するために、500米ドル相当以上の現金またはクレジットカードの提示が必要
- 新型コロナウイルスに係る渡航制限はすべて撤廃